ファイナンシャルプランナー(FP)の正式名称とは?根拠となる法制度や正しい書き方を解説

FP・AFP・CFPの正式名称を解説

記事内のリンク先のサービス利用等により、当サイトに収益の一部が還元されることがあります。

FP資格はよくファイナンシャルプランナーやFP(エフピー)と呼ばれていますが、実は法律上の正式名称は別にあることをご存知でしょうか。

この記事では、FP・AFP・CFPの正式名称や法律上の根拠をわかりやすく解説します。

FPがどのような法律の保護のもとで「名称独占資格」と位置付けられているのかも、あわせてわかる記事になっています。

この記事を書いた人

1級FPライター

イシダ

プロフィール

FP全級を独学で一発合格(1級はきんざい学科→協会実技)/相続とタックスが得意/元・会計事務所/ Lancers金融ライタースペシャリスト認定

FP(ファイナンシャルプランナー)の正式名称

正式名称は「◯級ファイナンシャル・プランニング技能士」

FPの正式名称は「〇級ファイナンシャル・プランニング技能士」です。頭の「〇級」に合格した等級を入れます。

つまり、FP1級~3級の正式名称は、以下のとおりです。

・1級ファイナンシャル・プランニング技能士

・2級ファイナンシャル・プランニング技能士

・3級ファイナンシャル・プランニング技能士

ポイントは、「①等級」・「②ファイナンシャル・プランニング」・「③技能士」の3つをこの順番どおりに表示することにあります。

どれかを改変したり省略したりすると、正式名称にはあたりません。

正式名称の根拠は「職業能力開発促進法」

FP(ファイナンシャルプランナー)は、職業能力開発促進法に基づく技能検定の一つです。

技能検定とは、働くうえで必要となる知識や技能を一定の基準で評価する制度であり、厚生労働省が所管しています。

FPの正式名称である「◯級ファイナンシャル・プランニング技能士」は、この職業能力開発促進法によって、合格者以外が名乗れないよう保護されています。

技能検定に合格していない人が勝手に名乗った場合、30万円以下の罰金刑となる可能性があります。
職業能力開発促進法第102条第8号、同法第50条↗(外部サイト)

正式名称は法律で守られているんだね

FPはよく「独占業務がない資格」と言われるけれど、この技能検定の制度を通じた「名称独占」は認められているんだ

正式名称があることはわかったけど、これを使うことは合格者の義務なの?

使うかどうかは自由だよ

「技能士」を使うなら法律のルールにしたがって使わないといけない、とする建て付けになっているよ

職業能力開発促進法では「合格者は技能士と名乗ることができる」と定められています。

合格者が「技能士」を使って活動するかどうかは自由ですが、技能士を名乗るのであれば「職種と等級の両方を表示」することが義務付けられています。

ポイントは「技能士」なんだ。

これを使う場合は正式な表記に統一しないといけないよ

正式な表記では、職種と等級の両方を表示する必要があるんだね

そうなんだ

ちなみにこの「職種」の表示は「ファイナンシャル・プランニング」であると、関連法規で決まっているよ

表記備考
◯級ファイナンシャル・プランニング技能士正式表記なのでOK
◯級FP技能士職種名が違うためNG
ファイナンシャル・プランニング技能士等級が入っていないためNG

(関連条文)職業能力開発促進法第50条、第44条職業能力開発促進法施行規則第60条↗(外部サイト)

正式名称を間違えたらどうなるか

正式名称の基準は結構きびしいね…

合格者が表示を間違ったら罰則はあるの?

合格者が「技能士」を名乗る際、その正式名称の表記を間違えても、直ちに罰則はありません。

ただし、合格していない等級を示した場合、「技能士」の使用停止処分を受ける可能性があり、さらにこの処分中に「技能士」を使用した場合は、合格者にも罰金30万円以下の可能性があります。

(関連条文)職業能力開発促進法第50条、同法第102条↗(外部サイト)

「ファイナンシャルプランナー」や「FP」はどうなるか

技能士を使うことが問題なら、ファイナンシャルプランナー」や「FP」はどうなるの?

職業能力開発促進法で名称独占があるのは、あくまで「技能士」を含む表記です。

そのため「ファイナンシャルプランナー」や「FP」を名乗ることについて、職業能力開発促進法の範囲での罰則はありません。

名称名称独占の対象か
◯級ファイナンシャル・プランニング技能士名称独占の対象(合格者しか名乗れない)
FP、ファイナンシャルプランナー名称独占の対象ではない

ただ、これは筆者の私見ですが、状況によっては他の法令に違反するリスクがあると思っています。

この「ファイナンシャルプランナー」や「FP」の名称は、FP資格を持つ者と認識されている実情があります。おそらく正式名称より親しまれているでしょう。

そのため、無資格者がこれを名乗ることには、状況によって別の法的リスクが生じるケースが否定できません。

通常はこうした無用のトラブルを避けるため、FP検定を受けずファイナンシャルプランナーやFPを名乗るケースは少ないのではないでしょうか。っています。

履歴書・名刺ではどう書くのがおすすめ?

FP(ファイナンシャルプランナー)の正式名称は、職業能力開発促進法における「〇級ファイナンシャル・プランニング技能士」です。

しかし、指定試験機関であるきんざい(金融財政事情研究会)と日本FP協会では、このルールを守った上で、他にもさまざまな表記が名刺などで認められるとしています。

FPや国家資格などの文字をつけることも可能ですし、英語表記もできます。

名刺については渡す相手のことも考える必要があるため、こちらの記事でおすすめの書き方も含めて解説しています。

AFP・CFPの正式名称

AFP・CFPの由来

「AFP」や「CFP」は日本FP協会が認定している民間資格です。

それぞれの名称は、以下の英語表記が由来となっています。

AFP(Affiliated Financial Planner)

CFP(Certified Financial Planner)

こうした表記も含む一定の名称を、日本FP協会では商標登録しており、日本FP協会によるAFP・CFP認定を受けた人だけが該当する表記を使用できるようになっています。

登録されている名称は、日本FP協会の以下のページから確認できます。

日本FP協会|AFPマークの使用について↗(外部サイト)
▷日本FP協会|CFPマークの使用について↗(外部サイト)

AFP・CFPの正式名称は「商標」として守られている

AFP・CFPの資格名は、日本FP協会や国際組織によって管理されている「商標」でもあります。

技能検定と異なり職業能力開発促進法による名称の保護はありませんが、商標法と独自の認定基準の組み合わせで、その名称を守っているのです。

商標ってことは、勝手に使っちゃダメってことだよね?

そうだね

日本FP協会のAFP認定者・CFP認定者となることで使用が認められるよ

CFPは、FPSB(Financial Planning Standards Board Ltd.)の登録商標であり、日本では、認定機関である日本FP協会の認定者のみが使用できます。

AFPは、日本FP協会の登録商標であり、CFPと同様に日本FP協会の認定者のみがAFPを使用できます。

まとめ

ファイナンシャルプランナーの正式名称は「◯級ファイナンシャル・プランニング技能士」です。

FP技能検定は法に基づく「国家検定」であり、「ファイナンシャル・プランニング」や「技能士」という名称も法に基づいて管理されています。

さらに、AFP・CFPについても、日本FP協会の認定制度や商標ルールによって名称が管理されています。

正式名称を調べにきたんだけど、ちゃんとした制度で運営されていることがわかって、ちょっと誇らしくなったぞ

より上位の級やAFP・CFPに興味のある方は、こちらの記事もご覧ください。