不動産登記法の改正によって、2024年4月から相続登記が義務化されます。
この記事では、相続登記の義務化の対象者や、義務があるのに登記をしなかった場合にどうなるのかを解説します。
相続登記が義務化された背景
亡くなった人の不動産名義が変更されないままになっており、そのことが近年、社会的な問題になっていることをご存知でしょうか。
名義が変更されていない不動産とは、すなわち相続登記の手続きをせずに放置されている土地や家屋のことです。
このような不動産が存在することによって、例えば、壁が崩れ落ちそうな家があるのに誰に連絡を取ってよいかわからなかったり、土地の所有者がわからずに災害対策や公共事業が円滑に進められなかったりと、その不動産の周辺で暮らす人々にさまざまな悪影響を与えてしまうことがあります。
せっかく承継した財産が、知らず知らずのうちに誰かの迷惑になったり、災害などの緊急時において誰かの不安を長引かせてしまったりするかもしれないのです。
こうした問題の解決策の一つとして、2024年4月から相続登記をすることが義務化されました。相続登記の義務があるにもかかわらず、正当な理由がないのにそれを怠った相続人には、過料10万円以下の罰則が科される可能性があります。
相続登記の義務化のポイント
それでは、具体的にどのような人が、罰則の対象になるのでしょうか。
そして、いつまでに何をしなければならないのでしょうか。
さっそく詳しく見ていきましょう。
相続登記の義務化のポイントは、誰が・いつまでに・何をしなければならないのかの3つにあります。
この3つをまとめると、以下のようになります。
- 「誰が」:不動産を取得した相続人
- 「いつまでに」:一定の日から3年以内
- 「何をしなければならないか」:相続登記の申請をしなければならない
(参考)不動産登記法第第76条の2
第1項 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。
第2項・第3項 省略
(出典)e-Gov法令検索:不動産登記法
それでは、ポイントを一つずつ確認していきましょう。
誰が相続登記の義務者になるのか
相続登記の義務化の対象になるのは、相続をきっかけに「不動産を取得した相続人」です。
相続をきっかけに不動産を取得する原因には、相続(法定相続)・遺産分割・遺贈の3つがありますが、3つともすべて相続登記の義務化の対象になります。
相続(法定相続)とは
相続(法定相続)とは、民法で定められた相続分(相続権の割合)による相続です。
相続分(法定相続分)は、相続人の組み合わせによって変わります。
相続人の組み合わせ | 相続分 |
---|---|
配偶者と子(第1順位) | 配偶者:2分の1 子:2分の1 |
配偶者と直系尊属(第2順位) | 配偶者:3分の2 直系尊属:3分の1 |
配偶者と兄弟姉妹(第3順位) | 配偶者:4分の3 兄弟姉妹:4分の1 |
遺産分割とは
遺産分割とは、遺産を振り分けるための相続人同士による話し合いのことです。
相続後に何もしなければ、遺産は相続分の割合による共有状態になりますが、遺産分割によって全員が合意すれば、財産を自由に配分することができます。
法定相続で登記をした後に遺産分割が成立し、それによって不動産の所有者や持ち分の割合が変わった場合、「相続分を超えて不動産を取得した人」に追加の登記義務が発生します。
遺贈とは
遺贈とは、遺言によって特定の人を指定して遺産を取得させる、故人の意思による遺産の振り分けのことです。
法定相続よりも、遺贈による指定内容が優先されます。
一部の相続人は「遺留分」といって最低限の相続権を主張することができます。この最低限の権利を侵害する内容の遺言であれば、遺言によって遺産を取得した者に侵害分の金銭を請求することも可能です。
遺贈によって相続人ではない人が不動産を取得する可能性もあります。ただし、相続人以外の人については、今回の相続登記の義務化の対象にはなりません。
新制度:相続人申告登記とは
相続登記の義務化に伴って、より簡単な手続きが創設されました。「相続人申告登記」という手続きです。
この「相続人申告登記」を法務局に申し出ると、登記申請の義務を果たしたとみなされます。 ただし、正式な登記とは異なるため、その後の遺産分割で不動産を取得した際には、新たに相続登記の義務が発生します。
「相続人申告登記」は、相続人同士でもめているなどの理由で遺産分割が成立するまでに時間がかかりそうな場合に利用することが考えられます。
相続登記の義務者のまとめ
ここまで、相続登記の義務者について解説しました。
まとめると以下のようになります。
不動産の取得原因 | 相続登記の義務者 |
---|---|
法定相続 遺産分割 遺贈 | 不動産を取得した相続人 |
法定相続による登記の後、遺産分割が成立 | 遺産分割で相続分を超える所有権を得た人 |
相続人申告登記の後、遺産分割が成立 | 相続人申告登記の申出者で、遺産分割で所有権を得た人 |
いつまでに相続登記をしなければならないのか
相続登記の義務者は、「一定の日から3年以内」に相続登記を申請しなければなりません。
この「3年以内」の起算日である「一定の日」とは、「不動産を相続で取得したことを知った日」と「遺産分割の日」と「改正法の施行日」の3つがあります。
通常は「不動産を相続で取得したことを知った日」であり、遺産分割による相続登記の場合は「遺産分割の日」になります。
そして、法改正前(2024年3月31日以前)の相続であれば、通常「改正法の施行日(2024年4月1日)」が「3年以内」の起算日になります。
以下、具体例で期限を確認していきましょう。
【例】法定相続分で相続登記をする場合
「不動産を相続で取得したことを知った日」から3年以内になります。
この「不動産を相続で取得したことを知った日」は、必ずしも亡くなった日であるとは限りません。
法務省のQ&Aでは、「亡くなった人が不動産を所有しているかどうかよくわからない」ケースに対し、「取得した不動産を具体的に知るまで相続登記の義務はない」としています。
(Q2) 亡くなった親が不動産を所有していたかもしれないのですが、よく分かりません。このような場合でも、相続登記をしなければならない義務があるのでしょうか?
(A2) 相続登記の義務は、特定の不動産を相続で取得したことを「知った日」からスタートしますので、取得した不動産を具体的に知るまでは、相続登記の義務はありません。
【例】遺産分割によって相続登記をする場合
遺産分割によって相続登記をする場合は、「遺産分割の日から3年以内」になります。
【例】改正前に発生した相続について登記をする場合
相続登記の義務化は、改正法の施行日(2024年4月1日)より前に発生した相続にも適用されます。
それでは、施行日より前に発生した相続における相続登記の期限は、一体いつまでになるでしょうか。
これについては、「不動産を相続で取得したことを知った日(または遺産分割の日)」か「施行日」のいずれか遅い日の3年以内になっています。
相続発生時期 | 相続登記の期限 |
---|---|
施行日からの相続 | 「不動産の取得を知った日」(遺産分割の場合は「遺産分割の日」)から3年以内 |
施行日より前の相続 | 上記の日か「施行日(2024年4月1日)」のいずれか遅い日から3年以内 |
施行日より前の相続では、「施行日」のほうが「遅い日」になるケースが多いと考えられます。したがって「2027年(令和9年)3月31日まで」が相続登記の申請期限になることが多いといえます。
相続登記の申請とは何か
相続登記の申請とは、不動産登記の一つである「所有権移転登記」を、管轄の法務局に申請することをいいます。
具体的には、法務局に必要書類と登記申請書を提出することで相続登記を申請することができます。
【参考:相続登記の申請にかかる費用】
・必要書類の交付手数料
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)など、提出する必要書類の交付手数料です。提出書類は相続登記の原因によって変わります。
・登録免許税
不動産の価額×0.4%です
・専門家への報酬
司法書士に登記申請の代行を依頼した場合にかかる報酬です。(目安:5万円~15万円程度)
必要書類の種類や登記申請書に記載する事項は、相続登記の原因(法定相続・遺産分割・遺贈)によって変わります。
相続登記を自分でやりたいけれど、自分一人ですべて調べてやるのは大変だという方には、専門家に依頼するよりも安価にできるWebサービスもおすすめです。
相続登記をしないとどうなるのか
相続登記の義務がある者が期限内に相続登記を申請しなかった場合、過料10万円以下の罰則の対象になります。
2024年4月より前の相続についても、期限内に相続登記を申請しなければ罰則の対象になりますので注意してください。
不動産の相続登記をせず放置すれば、権利関係がどんどん複雑になってしまい、後の調査に多大な労力がかかるようになります。
不動産を相続した時は早めに対処しましょう。