給与明細に記載された定額減税額で手取りがばれる?その理由やしくみを解説

令和6年6月、いよいよ会社員や公務員の方の6月分の給与(あるいは賞与)から、定額減税が実施されます。

減税された給与や賞与の明細には、「定額減税(所得税)〇〇円」のように減税額が記載されているはずです。

嬉しいですよね。

「ねえ、いくら減税されてた?」と親しい人に尋ねられたら、うっかり明細を見ながら教えてしまいそうです。

しかし、給与明細に記載された所得税の定額減税額は、なるべく他人に教えないようにしてください。

もしそれが月給からの減税だった場合、減税額からその月の給与の手取りがばれる可能性があります。

定額減税のしくみ

定額減税は令和6年度税制改正によって施行される、個人の「所得税」と「住民税(所得割)」を減税する制度です。

減税される金額は1人あたり4万円で、その内訳は所得税が3万円、住民税が1万円になります。

さらに扶養している家族がいれば、その人数分が減税額にプラスされます。

定額減税額

所得税】

3万円×(本人+扶養している家族の合計人数)

【住民税】

1万円×(本人+扶養している家族の合計人数)

これだけを見ると「減税のルールがよく分からん」と感じられると思います。

定額減税についてざっくり説明すると、今回の定額減税とは、個人の所得に対して発生する「所得税」と「住民税(所得割)」に対する減税なので、基本的に税金が発生する程度の所得のある人しか受けられません

そこで、家族に収入のない者や、税金がかからないくらいの収入の者がいる場合は、それを扶養する所得のある人がまとめて減税を受けることになったため、上記のような計算式になっているのです。

【減税額の計算例】

・単身者

 →所得税3万円、住民税1万円

・収入のない配偶者と子1人との3人家族

 →所得税9万円、住民税3万円

共働き夫婦にお子さんがいる3人家族の場合は、夫婦それぞれが自己の減税分を自分の給与から受けるとともに、収入のないお子さんの分については、夫婦で重複しないようどちらか一方が2人分(自分+子)の減税を受けることになります。(トータルの減税額は上記の3人家族と同じ)

定額減税額を教えると給与の手取りがバレる?

月給からの定額減税額を人に教えると、減税額からその月の給与の手取りがバレる可能性があります。

ボーナスよりも給料日が先なら要注意

定額減税は、6月以後に最初に支払われる給与(あるいは賞与)において実施されます。

例えば、6月10日が給料日、6月30日がボーナス日である場合、6月以後に最初に支払われるのは10日の給与なので、その給与から天引きされる税金が減税されます。

減税しきれなかった分は、次に支払われる給与等(上記の例であれば30日のボーナス)から減税されます。詳しくは後述します。

手取りがバレないように注意しなければならないのは、上記の例のように、6月に入って最初に支給されるものが「給与(月給)」である人です。

もしそうであれば、その給与から減税された所得税の定額減税額を教えてしまうと、手取りがバレる可能性があります。

ボーナスの支給日が先であればボーナスから減税されますが、その減税額を教えたところで相手がボーナスの額や手取り額にたどりつくことは難しいです。それに比べて、月給はかなり簡単にたどりつけるため、ボーナスよりも月給の支給日が先に到来する場合は、6月分の給与明細に記載された具体的な減税額を人に教えないようにしてください。

教えるとまずいのは「所得税」の定額減税額

定額減税の対象になる税金は、6月以降の給与等から天引きされる所得税住民税です。

このうち、人に教えると給与の手取りがばれる可能性があるのは「所得税」の定額減税額になります。

ただし、所得税の定額減税のトータル(3万円×人数分)を教えるだけならまったく問題ありません。

例:「いくら減税が受けられる?」「奥さんと子ども入れて12万円(9万円+3万円)だよ」→これなら教えても問題ありません。

問題があるのは、実際にいくら減税されていたのか、すなわち給与明細に記載された減税額(定額減税額〇〇円)教えることになります。

所得税の定額減税額を教えると給与の手取りがバレる理由

それではなぜ、6月分の給与明細に記載された定額減税額(所得税)を教えるとその月の給与の手取りがバレてしまうのか、そのしくみを解説します。

所得税の定額減税額は「源泉徴収税」の減額で行われる

所得税の定額減税は、給与や賞与から天引きされる「源泉徴収税」を減額することによって実施されます。

例えば、6月分の給与の源泉徴収税額が5万円所得税の定額減税が3万円であれば、6月分の給与の源泉徴収税額は2万円になり、給与明細には「定額減税額(所得税)30,000円」のように記載されます。

それでは、源泉徴収税額が5万円所得税の減税額が9万円(3万円×3人分)である場合、どのように減税されるでしょうか。

この場合、源泉徴収税額は0円になり、給与明細には「定額減税額(所得税)50,000円」と記載されることになります。

所得税の定額減税は「源泉徴収税額」の減額によって実施されます。そのため1回に減税できる金額は、「源泉徴収税額」が上限になるのです。

控除しきれなかった4万円については、その次に支給される給与(あるいはボーナス)の源泉徴収税額から控除されます。これを控除しきれなかった金額が0円になるまで繰り返します。

給与からの定額減税は、1回で減税が終わる人と終わらない人がいるのです。

「源泉徴収税額」は社会保険料控除後の月収で決まる

月給に対する源泉徴収税額は、その月の「社会保険料控除後の給与」と「扶養親族の数」の組み合わせで決まります。

例えば、6月分の給与の総支給額が40万円、社会保険料が6.6万円、扶養親族の数が2人であれば、源泉徴収税額は6,470円になると決まっています。

ここからは、先ほどの減税方法の話になります。

この源泉徴収税額から所得税を減税しようとしても、所得税の定額減税は最低3万円ですから控除しきれません。

そのため、6月分の給与における定額減税額(所得税)は、源泉徴収税額である6,470円が上限となります。

したがって、6月分の給与明細には「定額減税額(所得税)6,470円」と記載されるはずです。

それでは、この「6,470円」という金額を人に教えるとどうなるのでしょうか。

教えた相手が源泉徴収税額が決まるしくみを知っており、かつ、その人の扶養親族が2人であることを知っていた場合、その人の社会保険料控除後の手取りが33.2万円~33.5万円の間であることがわかってしまいます。

しかも、計算は一切不要です。

国税庁が毎年作成する「源泉徴収税額表」を検索し、月額表のページの扶養親族の数「2人」を上からたどれば、誰でも「6,470円」に対応する「社会保険料控除後の金額」を探し当てることができます。

社会保険料控除後の手取りとは、総支給額から社会保険料等(給与から天引きされる健康保険料、厚生年金保険料、企業年金の掛け金、40歳以上であればプラス介護保険料、民間企業であればさらに雇用保険料など)を控除した金額です。

会社が加入している健康保険等がわかれば、社会保険料控除後の手取りから給与の総支給額を推測することも可能です。

給与の手取りがばれることの問題点

「そうは言っても、相手は収入を探りたくて尋ねてきているとは限らないんだから答えてあげてもいいのでは?」と思われるかもしれません。

ここからは、定額減税額を教えることの何が問題になるのかを解説します。

自分だけ給与やボーナスが多いことがバレる

相手が会社の同僚であれば、基本的にみんな同じしくみで給与をもらっています。

こうした仲間内で減税額を教え合う分には、それほど問題はないでしょう。

しかし、同僚とは仲間であり、そしてライバルです。

自分だけ働きが認められて会社から特別な手当をもらっている場合などは、減税額を教える前に少し注意してください。

「あれ…コイツだけ多くね?」の事故の元です

ボーナスに加算手当などがつく会社は、ボーナスの減税額について話す場合も気をつけてください。

ボーナスの源泉徴収税額が決まるしくみは月給よりも複雑であるため、簡単に手取りにたどりつくことはできません。

しかし、ほぼ同じ給与と労働環境で働いている同僚のお2人が、お互いのボーナスの減税額を明かした場合、「自分よりコイツのほうがボーナスが多い」とわかる可能性があります。

「尋ねられたらどうしよう」という人のために、話をかわす方法も考えました

記事の最後に紹介しています

生活水準を推測されてしまう

もっと気をつけたいのが、プライベートの知人などに話す場合です。

給与の手取りがバレることによって、勤務先の給与水準やその人の生活水準を推測されかねません。気持ちわるいですよね。

高所得者は防犯の観点から注意が必要に

人並み以上にお給料をもらっている方も注意してください。

例えば、次のような情報を友人に教えたらどうなるでしょうか。

「6月の給与から30,000円控除されていたよ」

もし、これが月給から一発で控除されていることが前後の会話などでわかれば、この人の月給に対する源泉徴収税額は少なくとも3万円以上あることになります。

この場合、社会保険料控除後の手取りはいくらになるでしょうか。

まず3万円という金額から、扶養親族は0人であると考えられます。

扶養親族が0人で源泉徴収税額が3万円以上になるのは、「50.3万円~50.6万円」の区分です。

したがって、社会保険料控除後の手取りは少なくとも「50.3万円以上」であることがわかってしまいます。

同様に、6月分の給与からの減税額が「6万円」だったと教えたらどうなるでしょうか。

この場合、社会保険料控除後の手取りは少なくとも「70.7万円以上」であることがわかってしまいます。

同様に「9万円」だったと教えれば「88万円以上」であることがわかってしまいます。

給与明細に書かれた減税額を言っただけなのに怖すぎませんか…

ここでは、定額減税の計算対象になる扶養親族と源泉徴収税額を決める扶養親族の人数は一致しているものとして計算しています。ただしこれはズレることもあります。

代表的なケースは、16歳未満のお子さんがいる場合です。16歳未満のお子さんは定額減税の計算対象には含まれますが、源泉徴収税額表の扶養親族の数には含まれません。つまり、16歳未満のお子さんがいることが相手にわかっている場合、その分だけ源泉徴収税額表の扶養親族の数を減らすことで、より正確な手取りが推測されてしまいます。

その気になれば年収も推計できる

社会保険料控除後の手取り額があれば、年収を推計することもできます。

例えば、社会保険料率は収入の12~14%、ボーナスは4か月分と仮定すればよいでしょう。そうすると社会保険料控除後の手取りが「70.7万円以上」の人はだいたい「年収1,125万円以上」になると推計できます。

あくまで仮定だらけの推計値に過ぎませんが、的外れな数字ではないと思います。また、会社の内部情報があれば、より精度は増します。

他人に年収を推測されてしまうことは、個人の財産情報が漏れていることと同じです。

尋ねてきた相手に悪気はなくとも、周りに人のいる場所で減税額の話をすれば、誰が聞いているかわかりません。

物騒な世の中です。給与明細に記載された減税額は、できるかぎり人に教えないことが無難だと思います。

給与明細に記載された定額減税額を尋ねられた時のかわし方

しかし、同僚や知人に「ねえ、いくら減税されてた?」と尋ねられた時、無理に金額を隠そうとするのは何だかおかしいですよね。

どうすれば自然に答えなくて済むのか、自分なりに考えてみました。

参考になるものがあれば幸いです。

丁寧にかわしたい相手の時

・減税されてるんですか 知らなかったです 後で見ておきますね(忙しそうに立ち去る)

・私なんて全然控除しきれてないから恥ずかしいですよ 教えられないです

・えーどうせ数万円なんですよね あんまり興味ないですね

 冗談が通じる相手の時

・実は私、昨日入社したんです

・子どもが10人いるので33万円引かれてました

・実は、今年まだ1回も給与もらってないんですよ

強気にかわせる相手の時

・忘れた

・見てない

・お前から言え

まとめ

6月から始まる定額減税ですが、給与明細に記載された減税額は、なるべく人に教えないほうが無難です。

教えた相手やその話を聞かれた相手によっては、条件がそろえば給与の手取りや年収まで推測される可能性があります。

繰り返しになりますが、減税されるトータルの金額(30,000円、60,000円…)を教える分にはまったく問題はありません。

あくまで源泉徴収税額からいくら減税されたのか、つまり給与明細に「定額減税額(所得税)〇〇円」として記載された金額を教えるのが良くないという話です。

昨今のさまざまな事件報道を見て、財産に結び付く情報は、身近な人に対しても大切に管理したほうが良いと感じています。参考にしていただければ幸いです。