2024年4月から相続人が相続登記をしないとどうなるのかを解説

不動産登記法の改正によって、2024年4月から相続登記が義務化されます。

このことによって、不動産を相続した人は期限内に法務局に対して「所有権移転登記」の申請をしなければならなくなりました。

この記事では、相続登記の義務者が、もしも期限内に相続登記をしなかった場合にどうなるのかを解説します。

相続登記の義務者と期限とは

まずは、相続登記が義務化される人と、その人がいつまでに相続登記をしなければならないのかを確認しておきましょう。

相続登記の義務者の範囲

相続登記の義務化の対象になるのは、相続をきっかけに「不動産を取得した相続人」です。

登記の原因相続登記の義務者
法定相続
遺産分割
遺贈
不動産を取得した相続人
法定相続による登記の後、遺産分割が成立遺産分割で相続分を超える所有権を得た人
相続人申告登記の後、遺産分割が成立相続人申告登記の申出者で、遺産分割で所有権を得た人

相続登記の申請期限

相続登記の義務者は、期限内に相続登記の申請しなければなりません。

相続登記の申請期限は、基本的には「不動産を相続で取得したことを知った日」です。具体的には下記のようになります。

相続発生時期相続登記の期限
2024年4月1日以降の相続不動産の取得を知った日」(遺産分割の場合は「遺産分割の日」)から3年以内
2024年3月31日以前の相続上記の日か「施行日(2024年4月1日)」のいずれか遅い日から3年以内

この記事ではポイントのみを解説しています。もっとわかりやすく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

相続登記をしないとどうなるのか

それでは、相続登記の義務者が期限内に相続登記をしなかった場合、どうなるのかを解説します。

過料10万円以下の罰則の対象になる

相続登記の義務化によって、相続登記の義務がある人が起算日から3年以内に相続登記をしておらず、そのことに「正当な理由」がない場合、10万円以下の過料が科されます。

罰則は、2024年4月1日から適用されています。

「過料」とは何か

「過料(かりょう)」とは、金銭の支払いによる行政罰の一つです。

刑事手続きによって科される刑罰の「罰金」や「科料」とは違い、「過料」は前科になりません。

「10万円以下」の過料とは

「10万円以下の過料」とは、「10万円以下」の範囲内で過料が科されるということです。

一般的には、違反の態様が悪質であると高くなります。

なお「10万円以下の過料」の罰則は、相続登記の他にも、地方税に関する不申告などの条例違反の罰則などとしてよく設定されています。

(参考)過料(かりょう)と科料(かりょう)の違い

科料とは、金銭の支払いによる刑罰の一つです。「1万円未満」でしか科すことができないことから、「1万円以上」となる罰金刑よりも軽い罰になります。例えば、軽犯罪法違反などの罰則として科料が定められています。少額な刑であるとは言え、刑罰の一つですから、刑事訴訟法の手続きに則り警察などの捜査が行われ、刑が確定すれば前科になります。

過料もまた金銭の支払いによる罰ですが、刑罰ではなく行政罰にあたり、訴訟ではなく非訟事件として管轄の裁判所で扱われます。過料が確定しても前科にはなりません。

刑罰である科料と行政罰である過料を区別するために、科料(とがりょう)と過料(あやまちりょう)と呼ぶことがあります。

「正当な理由」があれば過料の対象にならない

相続登記を怠っていたとしても、「正当な理由」があれば過料の対象にはなりません。

「正当な理由」については、こちらの記事で解説しています。

「過料10万円」以外にもある!相続登記をしないデメリット

「過料10万円以下」の罰則の他にも、相続登記をしないことには次のデメリットがあります。

不動産の売却や担保に入れることができない

相続登記をしなければ、自分がその不動産の権利者であることを対外的に証明できません。

そのため相続登記をしていないと、売却や不動産を担保に入れて融資を受けることなど、その不動産の権利者でなければできない手続きを進めることができません。

放置すると権利関係が複雑化していく

相続登記をしないまま放置すると、不動産の持ち分が複数人に分散し、権利関係が複雑化します。このような状態になってから相続登記をしようとすると、相続登記をしなかった期間の権利関係の調査や、現在の権利者との連絡などに多大な労力がかかってしまいます。

例えば、所有者Aが亡くなり、その子であるBとCが不動産の持ち分を2分の1ずつ相続したとします。その後、Cが亡くなると、次はCの子であるEとFがGが、Cの持ち分である2分の1を3人で分けて、6分の1ずつの持ち分を相続するようなことが起こります。

周辺の住人に悪影響を与える可能性がある

相続登記がされていない場合、第三者にとってはその不動産の権利者が誰なのかわかりません。

災害対策や開発事業などの際にその不動産について必要な連絡が取れず、周囲の住人や関係者に悪影響を与えてしまう可能性があります。

続登記の罰則やデメリットを受けないための方法

自分で相続登記をする

根気と時間があれば、自分で相続登記をすることも不可能ではありません。

必要書類を調べて収集し、法務局のWebサイトから登記申請書をダウンロードして作成し、これらを法務局に提出する方法があります。

法務省の登記・供託オンライン申請システム(登記ねっと)を利用してオンラインで申請する方法もあります。

専門家に依頼する

司法書士に依頼して、登記申請に必要な手続きをすべて代行してもらうことも可能です。

報酬はかかりますが、忙しいため専門家に任せてしまいたい方や、何世代も前から相続登記をしていなことから権利関係がまったくわからなくなってしまったような申請が複雑になることが予想される不動産であれば、専門家の力を借りることをおすすめします。

相続人申告登記を利用する

「相続人申告登記」の申し出を相続登記の期限内に法務局に行った場合、登記申請の義務を果たしたものとみなされますので、罰則を回避することができます。

【注意】相続人申告登記のみでは正式な登記をしたことにはなりません。そのため、登記が持つ法的な効力(対外的に所有権を公示できる効力)はなく、売却などの手続きの際には従来どおり所有権移転登記を済ませることが求められると考えられます。

また、相続人申告登記をしても、その後に遺産分割が成立して正式に不動産を取得した人には、登記義務が新たに発生することに注意が必要です。

民間のWebサービスを利用する

近年は、自分で相続登記をしたい人に向けたWebサービスもあります。

専門家に依頼するほど複雑ではないけれど、自分一人でやり方を調べるのは大変だという方は、こうしたWebサービスを活用し、相続登記を手軽に済ませる選択肢もあります。

当サイトでも、おすすめのWebサービスを紹介しています。

相続登記は早めに実施しよう

相続登記は、故人から引き継がれた大切な不動産が、正式に自分のものとして認められるための大切な手続きです。

放置すれば権利関係がどんどん複雑になってしまいますので、早めに実施しましょう。